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更新日:2022年06月01日
改正電子帳簿保存法が、令和4年1月1日から施行されましたが、そのうち電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、2年間の宥恕措置が設けられ、データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました。
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