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更新日:2013年12月03日
現行は、最長1年間の国民年金保険料の前制度について、平成26年4月末の口座振替分から割引額の大きな2年前納制度が導入されます。この制度により2年分の保険料を支払った場合、その全額をその支払った年の社会保険料として差し支えないこととされます。
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