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更新日:2014年10月01日
税理士や弁護士の報酬の領収書(金銭の受取書)には、収入印紙は不要です。 これは、税理士や弁護士の行為は一般的に営業にあたらないとされてるため、印紙税の非課税文書とされてるためです。 ただし、税理士法人や弁護士法人の領収証については非課税文書にはなりません。
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