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更新日:2015年12月01日
平成28年1月から、特定公社債等に対する税制が改正され、従来、利子等は源泉分離課税、譲渡損益は原則非課税、償還損益は総合課税であったものが、すべて申告分離課税(所得税等・住民税20.315%源泉徴収)となり、上場株式等との通算、譲渡損失の3年間の繰越控除が可能となります。
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