お知らせ

2015年2月の税務ミニガイド

所得税の最高税率は、従来は課税所得金額1,800万円を超える部分に対して40%でしたが、平成27年分から課税所得が4,000万円を超える部分について45%となりました。
これに伴って平成27年1月以降に支給する給与、賞与に対する源泉徴収税額表が変更されています。

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