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更新日:2015年08月01日
平成27年度税制改正によって、土地の売買による所有権の移転登記、住宅用家屋の所有権の保存登記、住宅用家屋の所有権の移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率軽減措置が、それぞれ平成29年3月31日まで2年間延長されることになりました。
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