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更新日:2017年04月01日
国、地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は、消費税が非課税とされています。ただし、地方公共団体が行う事業系ごみの収集、運搬、処理という役務提供は、非課税となる行政手数料には該当せず、消費税の課税取引となります。
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