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更新日:2017年06月01日
消費税では、住宅の貸付けは非課税取引ですが、店舗や事務所の貸付けは課税取引です。併用住宅の場合には、住宅部分のみが非課税となるため、建物の貸付けに係る対価の額を住宅の貸付部分と事業用施設の貸付部分とに、床面積割合などによって、合理的に区分することが必要となります。
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