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更新日:2017年07月01日
平成29年度税制改正において、土地の売買による所有権の移転登記、住宅用家屋の所有権の保存登記と移転登記、住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記にかかる登録免許税の税率軽減措置について、平成29年3月31日までとされていた適用期限が、それぞれ延長されました。
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