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更新日:2017年01月01日
平成29年分の所得税から、給与所得控除の上限額について230万円(給与等の収入金額1,200万円)が 220万円(給与等の収入金額1,000万円)に引き下げられます。 それにともなって、1月以降に支払うべき給与、賞与に対する源泉徴収税額表も改正されています。
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