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更新日:2020年09月01日
国民ひとり当たり10万円支給される特別定額給付金については、所得税は非課税とされています。 これに対して、法人の場合は最大200万円、個人の場合は最大100万円支給される持続化給付金については、法人税、所得税の課税対象とされています。
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