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更新日:2021年06月01日
印紙税の課税文書の作成者が、所定の額面の収入印紙を添付していなかった場合には、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減)の過怠税が、添付した印紙に消印しなかった場合には、印紙税の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。
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