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更新日:2021年07月01日
令和3年度税制改正によって、土地の売買による所有権の移転登記に関する登録免許税の税率について、登録免許税法に規定されている税率(1,000分の20)を1,000分の15とする軽減措置の適用期間を令和5年3月31日まで、2年間延長することとされました。
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