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更新日:2013年11月15日
前年分の所得税の確定申告に基づいて計算した予定納税基準額が15万円以上である場合には、 原則としてその3分の1相当額を7月(第1期分)と11月(第2期分)にそれぞれ予定納税する必要があります。 該当者には、税務署から予定納税額の通知書が送付されます。
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