空き家対策と税金インセンティブ
■空き家対策と税金インセンティブ
今年5月から「空家対策法」が全面施行されています。
総務省統計局最新公表の平成25年住宅・土地統計調査によると、日本の総住宅数は6063万戸、
空き家数は820万戸、総住宅数に占める空き家の割合は13.5%でした。
5年前に比べ総住宅数は305万戸(5.3%)増加に対し空き家数は63万戸(8.3%)増加し、空き家率は0.4%上昇です。
毎年少しづつ着実に上昇し過去最高を更新し続けています。
管理不十分な空き家は、火災の発生や家屋の倒壊、衛生面や景観面の悪化等が懸念され、
それで「空家対策法」が登場したのですが、まずは税金を使ってインセンティブを効かそうとしています。
「空家対策法」では管理不適切な空き家につき、その所有者に対して必要な措置をとるよう市町村が助言・指導・勧告・命令等できることになりました。
勧告の対象となるとその敷地については、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(価格に1/3~1/6の率を乗じる小規模宅地の特例)の対象から除外され、固定資産税がそれまでの6倍となることも予想されます。
また、「空家対策法」施行前から、既に空き家の有効利用を進める観点から空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部として限度額200万円とかの補助金を給付する多くの自治体がありました。
この補助金を一般個人が取得した場合には、まずは、一時所得として課税されます。
ただし、空き家の取得・リフォームの補助金は「国庫補助金等」(申告要件あり)に該当し、空き家解体費用補助金は「移転等支出補助金」(申告要件なし)に該当するので、課税されない制度にもなっています。
また、金融機関から融資を受けて空き家を取得した場合の住宅ローン控除の適用については、取得対価から「空家補助金」を控除して計算します。
空き家を取得、リフォーム、解体したことで補助金を受け、その空き家や土地を譲渡した場合には、譲渡所有の計算上、取得費又は譲渡費用から空き家補助金額を差し引き(50万円以下のとき等で一時所得税が有利として課税選択をした場合を除く)ます。
← 前の記事へ | ↑ 一覧へ戻る | 次の記事へ → |